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2021.02.20

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者 といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

事前にキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受ていることや、雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること、対象労働者に対する労働条件・勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること等々の条件を満たしていることが必要です。

コースは7種類ありますが、そのうちの正社員化コースは派遣スタッフを直接雇用に切り替えた場合にも該当いたします。

派遣労働者を正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用する時には、その制度を労働協約または就業規則やそれに準じるものに規定している事業主である事も支給要件に入ってきますが、上記条件を満たしていて

・ 派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位において6か月以上の期間継 続して同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。

・ 直接雇用された労働者に対して直接雇用後6か月分の賃金を支給した事業主であること。

・正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の 6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること 。
※ 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、 賞与は含めないこととします。
(令和2年度と条件がこの要件のみ異なります)

助成金額は有期雇用の場合 → 正規への転換で1人当たり57万円
加算措置(派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合)28万5千円が追加となり、中小企業の場合は合計で85.5万円となります。
(企業の大きさ等で金額は変わってきます)

コロナ渦で売り上げが落ちている中でも、人材の確保はしなければならない。
企業様にとってはとても大変なことかと思います。
いろいろ助成金やサポートシステムは構築されていますが、改めてキャリアアップ助成金も視野にいれて、雇用と経営の安定に努めてはいかがでしょうか?



厚生労働省 キャリアアップ助成金
      キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります



 

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