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2019.10.07

公的医療保険保の償還対象となる医薬品

ドイツの医師は要処方せん医薬品ばかりでなく、OTC医薬品も処方することが出来るが、保険で償還されるのは、要処方せん医薬品のみである。
但し、12歳未満の子供および18歳未満の発達障害のある人はOTC医薬品であっても償還対象となる。また要処方せん医薬品であっても、18歳以上の場合には次に該当する医薬品は返還対象外となる(ネガティブリスト)

・多くの場合、軽度の健康上の支障に対して用いられるもの。(自己責任での対応が可能である)
  風邪・インフルエンザに用いる医薬品(鼻水止め、咳止め、鎮痛剤を含む)、
  口・のどの治療薬(真菌感染症を除く)、
  下痢・乗り物酔い止めなど

・使用目的が個人的な要求を満たすことや、外見をよくすることに重点が置かれている物
 
勃起障害治療薬、精力増強剤、経口避妊薬、禁煙、減量、体重調整、育毛改善等

・治療上の有効性が証明されていない、非経済的な医薬品。

参照価格の区分ごとの患者負担金額

参照価格を超える医薬品

一部負担とは別途に、薬局販売価格が参照価格を上回る部分の費用を「超過負担」として支払う。
(例)参照価格100€の場合
 120€の医薬品を調剤する場合
 患者負担は10€(100×0.1)+20€=30€

参照価格を下回る医薬品

10%の自己負担(但し、医薬品1種類につき最低5€、最高10€)
 ・50€まで   5€
 ・50~100€   10%
 ・100€超   10€

参照価格の30%以上低い価格の医薬品< /h4>

自己負担なし(疾病金庫が負担)

 


参考文献:「海外の薬事制度にまなぶ・時代に寄り添う薬剤師の未来に向けて」
  ~ドイツ~岩崎英毅・城戸真由美

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