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HOME > メディカルLabo > 海外の薬局制度に学ぶ⑥

2019.10.07

薬剤給付と薬価制度の概要

1.完全な医薬分業

ワクチンを接種するときは、患者自身が医師の処方せんをもって薬局からワクチンを購入し、それを再び医師の所へ持参して接種してもらわなければならない。
ドイツでは医師は診察のみを担い、医薬品の供給は全て薬局が行うという徹底した医薬分業が実施されている。

2.公的医療保険における患者の自己負担

病院の外来については2013年1月より自己負担が撤廃された
(それまでは同一疾病につき四半期ごとに10€の診察料、紹介状持参者は無料)。
 
入院については1日につき28€(但し年間28日分が限度)が自己負担金となる。
薬局では患者は原則、薬局販売価格の10%(ただし、医薬品1種類につき、最低5€、最高10€)を「一部負担」として支払う。
ただし患者が18歳以下の場合は免除される。
なお患者の自己負担には上限が設定されている。
年収の2%(予防検診を定期的に受けているか、疾病管理プログラム(DMP)に参加している慢性疾患の患者は年収の1%)が負担額の上限とされている。
この負担額の計算には、医薬品の自己負担だけではなく入所ケアや在宅看護の自己負担も組み込まれる。
年の途中で負担上限額に達した場合は、その年の患者自己負担は免除される。

参考文献:「海外の薬事制度にまなぶ・時代に寄り添う薬剤師の未来に向けて」
  ~ドイツ~岩崎英毅・城戸真由美

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