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HOME > メディカルLabo > 海外の薬局制度に学ぶ~ドイツ編④

2019.06.26

 

保険医の診療報酬

 

ドイツでは外来は全て開業医が行い、病院が行うのは入院治療のみと明確に区分されている。
現在、医師として活動している医者数はドイツ全域で約37万人、そのうち約15万人が外来医療、約19万人が入院医療に従事している。

外来の診察は疾病金庫と契約している保険医が行っている。

保険医はさらに”家庭医”と”専門医”とに区分されている。

いずれも専門医資格が必要で、仮にひとりの医師が複数の専門医資格を持っていても、疾病金庫と契約し、標榜出来る診療科は1科のみであり、専門科以外の診療については診療報酬が支払われない。

また医師充足率の地域格差を解消するために、区域ごとに、疾病金庫と契約できる家庭医、専門医の定員が決められており、その定員数は3年ごとに人口変動を考慮して見直される仕組みとなっている。

さらに定年が68歳に定められていることもドイツの保険医制度の特徴である。

公的医療保険加入者は、家庭医の資格を持つ1保険医を自分の「かかりつけ医」として登録することが出来る(最低1年)
「かかりつけ医」は通常の診療に加え、必要に応じて専門診療科への紹介、病院での入院の手配など行う。

患者にとっては、眼科医、小児科医、産婦人科医、救急時以外はまず、「かかりつけ医」に見てもらう必要があるが、夜8時まで受診が可能になったり、処方や検査の重複を回避できたりなどメリットがある。

参考文献:「海外の薬事制度にまなぶ・時代に寄り添う薬剤師の未来に向けて」
  ~ドイツ~岩崎英毅・城戸真由美

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